【相続対策】
相続対策=相続税軽減対策と思われがちですが、相続対策は大きく3つに分かれます。第1に『遺産分割対策(争族の防止)』、第2に『納税資金対策』、そして第3に『相続税軽減対策』です。
そこで、生命保険を活用すれば、これら3つの対策全てに対応できます。
<生命保険の特性>
(1)相続発生時に、保険金を現金で確実に手にできる。
→現金で決まった金額を受け取れるため、納税資金を確保できる。
また、代償分割が可能となり分割の選択肢が増える。
(2)分割が自由にできる。
→受取人と受取額を指定することで、確実に財産配分が可能。
(3)税法上の優遇措置がある。
→非課税枠「500万円×法定相続人の数」がある。
(4)生命保険は、受取人固有の権利。
→生命保険は相続放棄しても受け取ることができる。
今も昔も、生命保険は相続対策には欠かせない商品と言われていますので、いつでも気軽にご相談下さい。